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相続や離婚に伴う不動産売却

相続売却

長い人生において相続や離婚などさまざまな予期せぬできごとに遭遇します。
場合によっては、不動産の売却を検討しなければいけないことがあるかもしれません。

新居浜市を中心に不動産や土地の売却・売買・運用コンサルティングなどを行っている「ライトビルディングスタジオ」が、相続や離婚に伴う不動産売却についてご紹介します。

 

相続した不動産、放置すると損です

相続した不動産を放置すると損

「不動産を相続したが遠方に住んでいるので必要ない」「誰も住む人がいなくて空き家になっている」などの理由によって、相続に伴い取得した不動産を放置している方は意外に多いものです。しかも自分が住んでいない建物の維持管理は簡単なことではありません。

ところが、相続によって取得した不動産をそのままにしておくと、相続登記に期限はありませんが、様々なデメリットがあるのです。不動産は本来資産ではありますが、放置している間も年々資産価値が下がっていくだけでなく、不動産を所有している限り、「固定資産税」を支払わなければなりません。

相続した不動産が不要だった場合や遺産分割する場合、相続した不動産の売却を検討してみてはいかがでしょうか。

 

売却に伴う相続税について

売却に伴う相続税について

不動産を相続したときには、取得時に相続税と相続登記時の費用がかかります。相続税は平成27年に施行された法改正によって、多くの人が支払対象となりました。

しかし相続税には基礎控除が存在するため、実際に相続税を払う人はそれほど多くはありません。

 

基礎控除額の計算方法

相続税の基礎控除額の計算方法についてご説明します。

基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

法定相続人 … 相続することができると法律で定められた人

なお相続によって取得した不動産を売却時にかかる費用は、一般的な不動産売却時にかかる費用とほとんど変わりません。不動産の売却によって譲渡益が出た場合には、不動産譲渡所得税が課せられます。

ただし相続不動産の場合には、「相続税の取得費加算の特例」を利用できます。特例の適用を受けることで納付した相続税額一部を取得費に加算して譲渡益から控除することもできるので、不動産譲渡所得税を軽減することができます。詳しくは当社担当者にお問い合わせください。

 

譲渡所得税について

相続した不動産売却によって出た利益を譲渡所得といいます。譲渡所得が発生したときには、相続税のほかに「譲渡所得税」がかかることがあります。譲渡所得を求める計算方法は次の通りです。

譲渡所得 = 売却代金 -(取得費 + 譲渡費用)

この式における「取得費」とは、不動産を取得した際にかかった費用のことをいいます。取得費が不明の場合には、売却代金の5%相当を概算取得費として計上できます。また「不動産の譲渡費」とは、売却のために直接かかった費用のことです。
譲渡所得税の税率は不動産を所有している期間によって異なります。長期間保有している物件では税率が低くなります。なお不動産を相続して取得した場合には、被相続人がその不動産を所有していた期間や取得費を引き継ぎます。

 

離婚に伴う不動産売却

離婚に伴う不動産売却

離婚時に問題となるのは財産分与の問題です。結婚している間に住んでいた家に、住宅ローンが残っている場合の財産分与はスムーズに進められません。離婚に伴う不動産売却では、各家庭のローンの状況に応じて、さまざまな対応が必要になります。

夫婦間に子どもがいる場合、住宅ローンを支払いながら養育費を支払うことは経済的負担が大きくなってしまいます。また夫婦共有名義となっている場合は、どちらかが残債を支払って残りの人の名義に書き換えても、ローンが残っている場合は連帯保証人の義務は残ります。

あるいは離婚によって妻がマイホームを譲り受けた場合、たとえ夫婦間で同意ができたとしても、ローンが残っている場合の名義変更にはローンの債権者である金融機関の承諾が必要です。そして金融機関は離婚に伴う名義変更に応じてくれないケースが多いようです。離婚によって不動産の分与に悩まれている場合には、不動産を売却し、その売却代金を財産分与の対象にして精算するのもひとつの方法です。

ローンの支払いや配偶者の滞納で悩む前に、早めに当社にご相談ください。

 

状況によって異なる相談のタイミング

住宅ローンが残っている不動産は、離婚時に売却してしまう、もしくはどちらかが住み続けるなどの選択をしなければなりません。住み続けるのであれば、債務者がローンを支払っていく必要があります。
いずれにしても、住宅ローンの名義がどうなっているのか、ご確認ください。

離婚時には夫婦の共有財産だった自宅の扱いをめぐってさまざまな問題が持ち上がります。将来返済が困難になることを想定して、住宅ローンを滞納していない初期段階で相談するようにしましょう。

状況によって異なる相談のタイミング

 

夫の単独名義で妻に債務(連帯細部・連帯保証)がないケース

夫の単独名義で妻に債務がないケース

住宅ローンの名義が夫単独であり、妻側に連帯債務や連帯保証などの債務がない場合には、比較的解決が容易です。妻が家を出て、債務者である夫が住み続ける場合、仮にローンを滞納しても、家を離れた妻に督促請求が届くことはありません。

しかし、妻が財産分与で家を譲り受け、債務者の夫が出ていった場合、夫がローンを滞納してしまうと、住宅が競売にかけられてしまいます。

基本的に債権者である金融機関は債務者自身が住むことを前提に融資しているため、債務者でない妻側に名義変更することを許可してくれません。少なくとも夫がローンを完済した時点で所有名義を妻に変更するといった約束を離婚時に交わしておいて、完済してから具体的な手続きを進めるのが無難です。

 

夫の単独名義で妻が連帯保証人になっているケース

夫の単独名義で妻が連帯保証人になっているケース

住宅ローン契約の際に、妻が連帯保証人となっている場合、離婚したからといった理由では保証人を外してもらうことは困難です。夫が順調にローンを支払っていれば問題ありませんが、債務者である夫がローンを滞納した際には妻に連帯保証人としての責任が直接降りかかってくることになります。

こういった状況を避けるために、離婚によって連帯保証人から外れたいと考える方は多いですが、抵当権のある金融機関の承諾がなければそれも難しいです。対策としては、夫の身内から代わりに別の連帯保証人を立てたり、別の金融機関にローンを借り換えることで解決をはかる方法もあります。

 

夫と妻が共有名義(連帯債務者)であるケース

夫と妻が共有名義(連帯債務者)であるケース

住宅ローンを組む際に、お住まいの名義を夫婦共有にし、収入を合算してお金を借りいる場合、離婚したからといってローンの名義を解消することできません。。借りる段階ではメリットが多い共有名義ですが、離婚となるとさまざまな問題が発生します。

共有名義で住宅ローンを組んでいると、どちらかが売却したいと思っても、相手が同意しなければ売却することはできません。

さらに住宅ローンが残っている状態で連帯保証人から抜けることは相当困難です。対策としては、夫の身内から代わりに別の連帯保証人を立てたり、別の金融機関にローンを借り換えるといった方法が考えられますがスムーズには進みません。

夫が住宅ローンを滞納する、連帯保証人の妻の元にも督促が届いてしまいます。離婚後も互いに連絡を密に取り合い、返済状況を常に確認し、不要なトラブルを避けることが大切です。そして返済が滞る前に、早い段階で任意売却も含め、不動産の処分を検討しましょう。

 

プライバシーについて

離婚に伴う不動産売却は、プライバシーに関わる問題です。ご近所や親戚などに、あまり知られたくないのが本音です。
当社ではそのようなお客様の事情に配慮し、細心の注意を払って売却を進めていきます。

 

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